2006年11月16日

津波警報

千島列島沖での地震に際して、北、および東日本一帯に津波警報、および津波注意報が発令。今のところ、目だった津波はきていない模様で一安心だが、津波警報ってちょっと面白い(法的に)警報である。これって、気象庁以外の人が出すことができる唯一の気象警報なのである。

通常、気象に関する警報(大雨警報とか、高潮警報とか)は、気象庁以外のものは出してはいけないことになっている(気象業務法第23条)。でも、津波警報に関しては例外規定があって、市町村長が出すことができるのだ。

もっとも、気象庁の警報事項を適時に受け取ることができない辺陬の地、及び気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなった地、という条件があるが。

つまり、地震などで甚大な被害を受けて気象庁と連絡が取れなくなった場合などで、津波が予想される場合には、その市町村長が気象庁に代わって津波警報を出すことができるのである。

ま、通常はそういうことはあまりないだろうが、阪神や中越のような大地震の場合にはないこともない。全国の沿岸の市町村長がこのような権限があることを実際に知っているのかはしらん。

ちなみに、今回、現地では「避難勧告」や「避難指示」が出されていたみたいだけど、「避難命令」というものは、ない。つまり、避難について警告は出すが、法的な拘束力はない、ということです。

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